契約書参考例

契約書参考例

不動産売買契約書

売買代金固定型を使用するケース

  • 売買契約締結時にすでに土地の実測面積が確定し、この実測面積により売買される場合
  • 測量の有無にかかわらず、土地の登記簿面積により売買する場合

売買代金清算型を使用するケース

  • 残代金支払日までに土地の測量を行い、その実測面積と登記簿面積との差異により売買金額を清算する場合
売買契約書(pdf)
1 土地売買契約書(売買代金固定型)
2 土地売買契約書(売買代金清算型)
3 土地・建物売買契約書(売買代金固定型)
4 土地・建物売買契約書(売買代金清算型)
5 借地権付建物売買契約書
6 区分所有建物売買契約書
7 区分所有建物売買契約書(敷地権)
付録 付帯設備表
付録 現況報告書

※宅建業者が売主の場合は内容が異なります

特約

  • 特約は、必要に応じて契約書に追加する条文です

1.相続登記に関する特約

解説:売主が相続した物件で、登記名義人がまだ被相続人になっている場合に、自己名義に登記を変更することを義務付けるもの。

  • 売主は、所有権移転の時期までに、その責任と負担において本物件につき売主名義の相続登記を完了するものとします。

2.一括決済の特約

解説:一括決済は、売買契約締結と同時に買主が売買代金全額を支払い、同時に売主は物件の引渡しおよび所有権移転登記等を行うものです。

  • 一括決済につき、本契約書第○条(手付金)、第○条(引渡し前の滅失等)、および第○条(手付解除)の各条項は適用されないことを売主・買主は確認しました。

3.農地転用の為の売買の許可(届出の受理)を停止条件とする特約

解説:農地の売買で、買主が宅地として利用するような場合、知事の許可(2haを超える場合は農林水産大臣の許可)を得る必要があります(農地法第5条第1項)。この農地が市街化区域内に存する場合は、許可にかえて農業委員会に届出の受理がされる必要があります(同条同項第3号)。なお、買主が農地を転用しない場合も農地法第3条第1項による許可が必要になります。

  1. 本契約は、平成  年  月  日までに農地法第5条第1項の許可(または農地法第5条第1項第3号の届出の受理)が得られることを条件とし、売主および買主はこの契約締結後直ちに協力して同許可申請(届出)手続きを行うものとします。
  2. 前項の条件不成就が確定した場合、売主は速やかに受領済みの金員全額を無利息にて買主に返還するものとします。

4.地積更正登記に関する特約

解説:地積更正(実測面積どおりに登記簿上の面積を変更する)の手続きは、隣地所有者の同意や公共機関への手続きなど困難な点が多く、残代金支払日までに完了できるか確認しておいたほうが懸命です。

地積更正を行わない旨の特約

  • 本物件土地の末尾記載面積と本契約書第4条第2項にもとづく実測面積との間に差異が生じたとしても、売主は地積更正の登記は行わないこととし、買主はこれに同意します。

地積更正を行う旨の特約

  • 本物件土地の末尾記載面積と本契約書第4条(売買対象面積)第2項にもとづく実測面積との間に差異が生じた場合、売主は自己の責任と負担において、残代金支払日までに地積更正の登記を完了させるものとします。

5.私道部分が分筆されていないときの特約

解説:含まれている私道負担部分の面積が多く、宅地(建築確認の対象となる部分)の面積が不明であるときに用います。

  1. 売主および買主は、本物件土地のうち私道負担面積(対価なしとする)を除いた建築確認の対象となる面積を仮に○○m2と定め売買代金を合意しました。
  2. 売主は、第4条(売買対象面積)第2項所定の測量において私道負担部分を除いた面積を明らかにするものとし、同条3項の所定の清算は、当該面積と前項の建築確認の対象となる面積との差について、同項に定めた清算単価にて残代金支払日にこれを行うものとします。

6.セットバックが必要なときの特約

解説:敷地が接する道路の幅が4m未満の場合、基本的に道路の中心線から2mまでの部分(建築基準法第42条2項により道路としてみなされる部分)を道路として提供しなければなりません。これをセットバックといいます。セットバックがまだ完了していない場合の特約。

  1. 売主は、第4条(売買対象面積)第2項所定の測量において建築基準法第42条2項により道路としてみなされる部分を除いた面積を明らかにするものとします。
  2. 第4条3項の所定の清算は、建築基準法第42条2項により道路としてみなされる部分(セットバック部分)については対価は無いものとし、建築確認の対象と末尾記載の土地面積との差について、同項に定めた清算単価にて残代金支払日にこれを行うものとします。

7.建物賃借人の立ち退きを完了させる旨の特約

解説:売買契約時に占有している建物賃借人を、売主において引渡し時までに立ち退かせる特約。

  • 売主は現在、本物件建物を○○○○に賃貸中ですが、売主の責任と負担において同賃貸借契約を解除し、かつ第○条に定める本物件の引渡し時までに前記賃借人を完全に立ち退かせるものとします。

8.建物賃貸借負担付売買の特約

解説:アパート売買や賃貸マンション売買など、建物賃借権(建物賃貸借契約)の負担付で売買する場合(オーナーチェンジ)の特約です。賃貸条件を特定する為、賃貸借契約書を添付します。

  1. 売主および買主は、現在本物件建物につき売主と、賃借人○○との間にて別添のとおり建物賃貸借契約が締結されていることを確認しました。
  2. 買主は、本物件の所有権移転と同時に前記建物賃貸借契約において、売主が有する貸主としての権利義務の一切を継承します。
  3. 前項により、賃借人○○に対する敷金○○円也の返還債務を承継するため、売主は、残代金支払い時に敷金分として金○○円也を買主に支払います。
  4. 売主、買主は協力して平成○年○月○日までに賃貸人の変更を賃借人に通知します。

9.建物滅失登記に関する特約

解説:建物は現存しないが、建物の登記のみが残っている土地を売却するとき。

  • 売主はその責任と負担において、本物件上には現存しない家屋番号○○番○号の建物の滅失登記を、所有権移転登記の時期までに完了するものとします。

10.売主負担による建物解体・滅失登記の特約

解説:古家付土地の売買で、売主の負担で売主側で更地にして引き渡すときの特約。売買の目的物は土地のみなので、土地の契約書を使用します。

  • 売主はその責任と負担において、本物件上に存する家屋番号○○番○号の建物、工作物、立ち木等の解体撤去、および、同建物の滅失登記を所有権移転登記の時期までに完了するものとします。

11.引渡し後に買主が建物を解体撤去するときの特約

解説:古家付の土地建物売買で、引渡し後に買主が建物を解体撤去するときの特約。買主の登録免許税・不動産取得税の軽減の為、売主名義の建物は売主名義のままで滅失登記します。売買の目的物は土地建物なので、土地建物の契約書を使用します。

  • 買主または買主の指定したものが残代金支払い時に本物件建物につき、売主の主有権移転登記の申請手続きにかえて建物の滅失登記の申請を希望したときは、売主はこれに協力します。ただし、この建物の解体および滅失登記に要する費用は買主の負担とします。

12.瑕疵担保責任免責の特約

解説:古家付の売買で、建物を売買対象とした場合の瑕疵担保責任免責の特約。ちなみに売主が宅建業者の場合はこの特約は無効となる。

  • 売主は、本契約第○条(瑕疵の修復)の定めにかかわらず、建物の老朽化等のため、本物件の隠れたる瑕疵に付き一切の担保責任を負わないものとします。

13.未登記建物の表示・保存登記に関する特約

解説:土地の移転登記と同時に建物の移転登記ができるように、売主の負担で表示・保存登記を完了してもらう特約。

  • 売主は、所有権移転登記の時期までに、その責任と負担において本物件建物の未登記部分の表示・保存登記を完了させるものとします。

14.売買物件が既存不適格建物であることを確認する特約

解説:建物新築当時と現在において建ぺい率・容積率等が異なり、同規模(同目的)の建物が建築できない場合。

  • 買主は、本物件建物新築当時において指定されていた建ぺい率・容積率と、現在指定されている各数値とが異なる為、本物件が建築基準法上不適格であり、将来同規模の建物が建築できないことを確認しました。

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